民法の問題について質問です。
民法の問題について質問です。 「AがBに対してA所有の甲建物を賃貸し、BがAに対して敷金を交付したという事例において、BがAの承諾を得た上でCに甲建物を転貸した後、AB間の賃貸借契約が合意解除された場合、BのCに対する債務は履行不能となり、BC間の転貸借契約は終了するから、 Aは、Cに対して甲建物の明渡しを求めることができる。」 が正しいとされているのですが、 613条3項によると、合意解除の際はAはCに対抗できないのではないのでしょうか? 解説のほど、よろしくお願いします(・・;)