民法653条について教えて下さい。 --------------- (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
民法653条について教えて下さい。 --------------- (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 一及び三は何となく、終了するのがわかるのですが、 二の「委任者が破産手続開始の決定」を受けると なぜ委任は終了するのでしょうか。 受任者が破産することで、委任の資格?を剥奪?されるのはわかるのですが。
ベストアンサー
受任者や委任者が破産したらば、当事者間での信頼関係が損なわれるので、委任契約の終了原因となるからっ・・・ だので、受任者が破産しても他人の事務処理は可能とされ、委任が終了しないって特約は有効だけれどっ、逆に、委任者が破産開始決定を受けた場合にはそういう特約は認められせんっ・・・ ただ、受任者が破産開始けの決定通知を受けずとか、その事実も知らなかったいで委任事務を処理した場合は、それによって生じた債権は決定後に生じた債権となるため、破産債権として扱われます(破産57・97条9項参照) ―――「参考文献/我妻・有泉コンメンタール〈6版〉1328頁以下」・・・ だので、委任者が破産した場合は、委任者の財産・管理は処分権が破産管財人に移ります(破産法78条1項)・・・ だので、その委任事務が委任者の財産に関するものであれば、最早、委任者はその事務処理を行うことができませんっ・・・ ただ、判例は、委任者の財産・管理処分と関係がなく破産管財人の権限に帰属しない内容の委任事務までは、破産開始の決定がなされても直ちに委任関係が終了するものでないとされてます(最2小判平成21・4・17判時2044-74頁)・・・ だので、民法653条は、委任の終了原因(委任事務の終了・委任事務の不履行・債務不履行による解除・契約終期の到来・解除条件の成就など)による終了の他、561条の解除によっても終了するけど、質問の本条は委任について特有の終了事由を定めいてるってことです・・・ 要するに、委任が当事者の人的信頼関係を基礎としていることに由来するとされてます・・・ ―――「参考文献/新・コンメンタール民法(財産法)〈2版〉1106頁以下」・・・
質問者からのお礼コメント
予想以上に詳細な回答ありがとうございます。 委任者・受任者間の信頼関係が破産によって損なわれるため、ということで認識しておきます。 今、某資格の勉強中で民法の解釈?で悩んでいる点が多々あります。 またよろしければご回答をお願いします。
お礼日時:2020/11/28 22:40