ID非公開
ID非公開さん
2020/11/29 20:04
1回答
医療過誤訴訟の債務不履行と不法行為
医療過誤訴訟の債務不履行と不法行為 法人の場合は、債務不履行と不法行為で訴える。個人の場合は不法行為責任のみで訴える。実質的には、注意義務に違いはない。不法行為の場合は「過失」に触れるにしても、そんなものは文面だけであって、やることは同じ。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10173528255 不法行為の場合は「過失」に触れる→法人としての過失を問う場合もありますよね? 債務不履行の場合、過失を問わないのでしょうか? よろしくお願いします。
ベストアンサー
> 不法行為の場合は「過失」に触れる→法人としての過失を問う場合もありますよね? YES.使用者責任で医師の過失が問題になる。 > 債務不履行の場合、過失を問わないのでしょうか? 問われる。精密には形が違う。 過失のある債務を特定する。それが債務不履行であり、つまりは過失を特定するということです。 だから医療訴訟の場合は一緒なんですよ。 過失(予見と回避)と被害との因果関係を立証すれば、債務不履行も不法行為も成立する。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:2020/11/30 22:36