労災保険には、任意と強制があるのですか?? 労災保険の任意加入は、同意さえあれば、
労災保険には、任意と強制があるのですか?? 労災保険の任意加入は、同意さえあれば、 加入することができ、それを証明をする書面等は必要はない、とあり。 冒頭が気になりました。 また、任意加入は〜、の部分は、 農業について記載あったのですが、 一般的なホワイトカラーや、建築や林業などについても、すべて同じでしょうか?? これらについて、教えてください。 お願いします。
ベストアンサー
労災保険の加入適用外の事業所は、 ・従業員が5名未満の農業と水産業で個人経営の場合 ・個人経営の林業で常時使用する労働者がいない場合 ・官公署 です。 それ以外、つまり人を雇っていれば大抵は労災保険に強制的に加入します。 ちなみに、労災保険は事業所が保険料を支払いますので、個人個人かけるのではなく、事業所として加入します。
質問者からのお礼コメント
皆さん、貴重なご回答、ありがとうございました。 お待たせしました。 gさん、個人経営の農林水産。 yさん、特別とは→任意の意味。 が、参考になり、BA悩みました。 kotoさん、 雇っていれば大抵。 個人個人でなく、事業所が払う。 が特に、発見だったので、 選びました。 また、何かあれば、お願いします。
お礼日時:1/21 20:21