ID非公開
ID非公開さん
2020/12/1 16:52
1回答
私はこれから英語圏(主にアメリカ人向け)の動画をYoutubeで作成して行く予定です。しかし、私は今日本に住んでいます。もし収益化した場合、私は日本に所得税を払わなければならないのでしょうか?
私はこれから英語圏(主にアメリカ人向け)の動画をYoutubeで作成して行く予定です。しかし、私は今日本に住んでいます。もし収益化した場合、私は日本に所得税を払わなければならないのでしょうか? 私の動画はおそらく日本人は見ないので、私の動画に出てくる広告は英語圏の企業のもので、私の動画の視聴者も英語圏の人です。 ビジネスをするときは普通、アメリカで得た収益の税はアメリカに、日本で得た収益の税は日本に支払うものだと思いますが、この私のYoutubeの場合はどうなるのでしょうか。教えて下さい。
ベストアンサー
日本に住んでいれば「国内での収益」に、なります。 ただし「YouTube 収益化」の場合、一般投稿者は 「趣味と同じ扱い」なので「高い税金」を、取られる 心配はありません。 勘定科目は「雑所得」で、経費の概念はありません。 ですから「帳簿を付ける」必要もありません。 所得税の確定申告 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm ↑こちらで「自動計算」できます。 通常「2〜3万円」の還付金があります。 詳しい使い方は「税務署」に、問い合わせて下さい。 「平日の日中」だけの対応なので、速めに 相談して下さい。 また、面倒臭い内容なので「録音」する事を お勧めします。
質問者からのお礼コメント
分かりやすい解説ありがとうございます。とても参考になりました。
お礼日時:2020/12/1 22:12