ID非公開
ID非公開さん
2020/12/17 12:51
1回答
特許の優先権についての質問です。
特許の優先権についての質問です。 ・甲は平成25年2月1日に発明イについての出願Aをした ・甲は平成25年12月9日に出願Aを基礎とする優先権の主張を伴う発明イと発明ロについての出願Bをした ・甲は平成26年1月31日に出願Bを基礎とする優先権の主張を伴う発明イと発明ロと発明ハについての出願Cをした→のちに出願公開 ・乙は平成26年1月15日に自らした発明イについての出願Dをした という状況のとき、甲の出願を拡大された範囲の先願として、乙の出願Dは拒絶されますか? 41条3項かっこ書きでは優先権の累積は無効になると書いてありますが、サイトによっては優先権の累積を禁止する理由は優先権を主張できる期間を実質的に延長することを防ぐためと解説されています。この場合は甲の出願Aから出願Bまで1年未満なので、優先権の累積が許されるということはないのですか?
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/12/17 13:34