ID非公開ID非公開さん2020/12/23 9:2222回答成田新法事件の判例成田新法事件の判例 「行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」 とのことですが、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えなければ違憲となるパターンもあるという事でしょうか?…続きを読む法律相談 | 法律、消費者問題・22閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142361974590kas********kas********さん2020/12/23 15:48第三者所有物没収事件(最大判昭37-11-28)の判旨を読んでみてください。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142361974590kas********kas********さん2020/12/23 15:48第三者所有物没収事件(最大判昭37-11-28)の判旨を読んでみてください。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142361974590ブラックうなりくん3.1ブラックうなりくん3.1さん2020/12/24 22:57成田空港の残りの用地ですが、既に最高裁判決で明け渡しが確定していますから、いずれ千葉地裁の代執行になるものと思います。 なおあなたが示した判例の内容は 「行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を必ずしも与える必要はない」 という意味です。ナイス!