給料から天引きされている、懇親会費について質問させてください。
給料から天引きされている、懇親会費について質問させてください。 懇親会費を給与から天引きする場合、労使協定を結んでいれば法律上問題無いと、ネットで調べた限りではそのようになっていました。 ただ、私が勤めている会社の場合、懇親会費で開催している「新年会・スポーツイベント」に業務が重なって参加できないという事情を除き、各自が参加したくないという理由で欠席した場合は、給与から天引きしている親睦会費の余剰資金を返金しないという決まりを作っています。 そこで、以下2点を質問させてください。 ①参加したくないからといって会社が開催したイベントに参加しなかった場合、そのイベントの一人当たりの経費を従業員に返金しないというルールは、法律上問題ないのでしょうか? 新年会やスポーツイベントの前に参加不参加のアンケートを取り、参加人数を確定させています。参加者だけの費用でイベントは開催しており、不参加者から毎月天引きした懇親会費は会社がストックしています。 その会社がストックした懇親会費の余剰資金を、不参加者に返金しないのです。 ※去年はイベントが全部中止となりました。会社は従業員の給与から天引きした懇親会費を全てストックし、全く従業員に返金していません。 ②会社が開催したイベントに各自の都合で不参加なら、イベントに掛かった一人当たりの経費は返金しないというルールだと、懇親会費として天引きされている給与は、各従業員が自由に使えないお金という事になります。それを給与と呼ぶのでしょうか?
労働条件、給与、残業 | 法律相談・94閲覧・100
ベストアンサー
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。
お礼日時:1/4 11:43