自殺を他殺に見せかける
自殺を他殺に見せかける ■刑事ドラマでたまに見かける以下のシチュエーション、 ・自殺した人を見つけたとする、 (※教唆や幇助など 死に対する関与はしていない。) ・遺言書を隠したり、手を加えてたりする。 をしたとして、 A, 明確に他人を落としいれたり、状況判断を錯乱させる意図があり自殺者を利用しようとしていて、それが判明した場合。 B, 陥れたり錯乱の意図はなかったが、当人の考え(可哀想 など)によりそれを行っていたのが判明した場合。 C, Bの行為によって他人が1度罪に問われてしまったが、後から当人の存在が発覚し 濡れ衣であったと判明した場合。 それぞれで該当者は罪に問われるのでしょうか、またどういった刑法に該当するのでしょうか?
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ベストアンサー
基本的にどのパターンであっても、死体を確認して故意に手を加えた場合は死体遺棄、もしくは死体損壊や器物損壊にあたる扱いになったと思います。それは純然たる結果でしかないので、感情などは一切関係なかったはずです。 当人というのが誰を指すのかがよくわかりませんが、自殺者がそうしてくれと遺言書などで指示されていた場合は自殺幇助と取られるパターンもあったと思います。発見者の感情で手を加えた場合は、最初に述べた死体遺棄や損壊などに問われたかと思います うろ覚えですが、こんな感じだったと思います
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質問者からのお礼コメント
なるほど、「死に対する関与」は何であれ罪に問われる可能性大 ということですね! とても分かりやすかったです! どうもありがとうございました!
お礼日時:1/15 22:54