交通事故で賠償請求できるかどうかの質問です。
交通事故で賠償請求できるかどうかの質問です。 私の所有する敷地内で「建設会社の車両」と「役所のゴミ収集車」が接触事故を起こしました。過失はゴミ収集車側にあり警察も来たようです。此方の物損はカーポートのかすり傷程度だと聞いているのですが、外からならばカーポートのかすり傷の物損の事故証明書を以ってその分だけ賠償請求できることは分かるのですが、人の敷地内で、他社同士が問題起こしてことに関して近隣からの苦情もあり何かほかに責任追及でききる法令・法律はあるのでしょうか?
ベストアンサー
それで敷地の価値が下がったとか、近所にお詫びの品を配ったとかの損害を示せて、それが事故と相当因果関係があると認められればいいかと。 民法でよろしいかと。裁判は必要です。
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