ID非公開ID非公開さん2021/1/10 14:4055回答農地の売買について。農地の売買について。 買い手に適切な要件があり、通常であれば問題なく農業委員会の審査を通過する農地売買で、売買金額を理由に審査が通らないことはありますか? 例えば、どうにも所有者が手放したいため、売買でなく譲渡にしたり、金払うからもらってくれ!という場合です。…続きを読む法律相談 | 土地・74閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040あがく人あがく人さんカテゴリマスター2021/1/10 15:25農業委員会は、 営農、通作、経営面積、 などは審査しますが、 譲渡価格の審査はしないです。 暴利行為だったとしても、農業委員会は、告発もしてくれません。 価格は関係ないです。 土地価格が負の価格だったりすると、廃棄物が紛れている可能性が出てきますが、農業委員会はそういう審査はしないです。 警察のお仕事になってしまいます。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040あがく人あがく人さんカテゴリマスター2021/1/10 15:25農業委員会は、 営農、通作、経営面積、 などは審査しますが、 譲渡価格の審査はしないです。 暴利行為だったとしても、農業委員会は、告発もしてくれません。 価格は関係ないです。 土地価格が負の価格だったりすると、廃棄物が紛れている可能性が出てきますが、農業委員会はそういう審査はしないです。 警察のお仕事になってしまいます。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040マエチンマエチンさん2021/1/11 18:24オイラの市では農委がいちゃもんをつけてきた事例があります。 売買代金でね。 贈与なら問題ないようですね。 何かおかしな話だとは思いますけど。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040adg********adg********さん2021/1/10 18:09(編集あり)農家が農地として買う場合? それとも一般の人が購入し転用目的? 農地としてなら耕作能力を問われます。 つまりちゃんと管理できるかどうか。 転用目的ならその、転用に必要なら 書類とか必要になるね。 そもそも転用許可のおりない振興地とかだと まずおりませんけどね。 つまり金額じゃ無いね。 金額気にするのは税務署くらいでしょ? だからちゃんと耕作実績のある農家が 取得するのならまず通らない事は無いと思います。 なにかやらかしてなきゃね。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040shi********shi********さんカテゴリマスター2021/1/10 15:07農地法3条申請の際に価格を農業委員会に報告する必要はありません。よってそれが原因で審査に通らないことはないでしょう。 けど、譲渡って有償売買(売る)と贈与(あげる)の2種類の意味がありますよ。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142370460040a00********a00********さん2021/1/10 15:07そのようなことを農業委員会は審査対象に しません。ナイス!