ID非公開
ID非公開さん
2021/1/10 14:54
1回答
減価償却費。耐用年数を誤って短く申告していた場合の処理について。
減価償却費。耐用年数を誤って短く申告していた場合の処理について。 夫が小さな飲食店を営んでおり、昨年まで義母が確定申告をしていました。その役目を私が継いで初めての申告になります。 H29年に店舗を改装したのですが、その改装費の耐用年数が5年となっています。取得価額は500万円程です。知識がないながら調べてみると本来20年のようなのですが…。5年と20年では金額も大きく違い(汗) このような場合、今回の申告からいきなり耐用年数を変更してしまってよいのでしょうか?それともこのまま5年を経過してしまった方が良いのでしょうか? 赤字経営が続いているため、本来の耐用年数で前年までの税金を計算しても非課税となり、納税額は変わりません。 どうかよろしくお願いいたします。
ベストアンサー
個人事業者ですか?法人事業者ですか? 青色申告ですか?白色申告ですか? 青色申告の場合、損失の繰り越しはしていますか? 以上の3点の結果により回答が変わります
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/10 22:25
ありがとうございます。 個人事業主、青色申告です。 損失の繰り越しはしていません。 よろしくお願いいたします。
質問者からのお礼コメント
ご親切にありがとうございました。
お礼日時:1/13 16:11