ID非公開
ID非公開さん
2021/1/11 8:22
7回答
生前贈与について質問です。 夫婦共働き、子ども1人(現在幼児)です。少し早いですが私たち他界時には6000~7000万円+不動産となる見込みです。
生前贈与について質問です。 夫婦共働き、子ども1人(現在幼児)です。少し早いですが私たち他界時には6000~7000万円+不動産となる見込みです。 そこで生前贈与していきたいのですが、毎年100万円×40年くらいすれば相続税対策になるでしょうか? 名義預金にしないためには子どもと贈与契約書を結ぶとありますが、現在幼児のためどうしたらよいでしょうか? 親の口座から出金→子どもの口座に毎年100万円入金(普通預金より定期預金?)してよいでしょうか?振り込みだと振り込み手数料がもったいないように思います。 お金のことに疎くてすみません。教えていただきたくお願いいたします。
ベストアンサー
先ず幼児との贈与契約ですが、未成年者は法律行為に制限がありますので、親(親権者)が代理人として契約を締結します。 具体的には父親が贈与者なら母親が子の代理人として締結する方が、贈与者と受贈者の名前が同じにならないので見た目的に良いと思います。 贈与された財産が有る事などは未成年者のうちは子供に知らせる必要はありませんが、成人したら直ちに渡す必要があります。 また、未成年者のうちは子供の財産を管理するのは親で構いませんが、使うことがあった時に子供の為に使う、子供名義の預金などから出金してモノを購入したときはその子供の名義で購入する(子供のモノとする)など、親が自分のために使わないことが必要となります。 >少し早いですが私たち他界時には6000~7000万円+不動産となる見込みです。 仮に不動産の価額が3,000万円とすると遺産総額は夫婦合わせて1億円程度と言う事になります。 ということは一人当たり5,000万円、最初の相続でかかる相続税は80万円(基礎控除額4,200万円なので800万円×10%)、次の相続でかかる相続税が160万円(基礎控除額3,600万円なので1,400万円×15%-50万円)、合わせても240万円、心配するほどの額ではない気もします。 この場合、生前贈与で300万円又は遺産の中に現金預金が300万円もあれば納税は問題ありません。 税法がどう改正されるかにもよりますが、現状の税法で変わらなければ課税される800万円と1,400万円の合計2,200万円程度減らせば相続税の課税は回避できます。 従って、100万円×40年(4,000万円)も減らす必要がありません。(不動産の額が3,000万円より高ければ必要になるかもしれませんけど。) >親の口座から出金→子どもの口座に毎年100万円入金(普通預金より定期預金?)してよいでしょうか? 普通預金より定期預金の方が動かしにくいので子供への贈与としては良いと思います。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。具体的な金額を教えていただき、見通しがつきました。 夫婦とも実家からの相続はほとんどない環境のため、相続を身をもって感じることができませんでした。また、お金の話は知人には聞けないので、知恵袋でお聞きできてよかったです。 ありがとうございました。
お礼日時:1/15 23:03