以下の自然エネルギー財団の報告書『2030 年エネルギーミックスへの提案 (第 1 版) 自然エネルギーを基盤とする日本へ』の一節を読んで、
以下の自然エネルギー財団の報告書『2030 年エネルギーミックスへの提案 (第 1 版) 自然エネルギーを基盤とする日本へ』の一節を読んで、 以下の自然エネルギー財団の報告書『2030 年エネルギーミックスへの提案 (第 1 版) 自然エネルギーを基盤とする日本へ』の一節を読んで、 下の質問にお答え下さい。 https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2030Proposal.pdf 『第1節 太陽光発電の導入可能性 2019 年度末時点で、合計約 55.6GW が稼働し、送配電会社の系統に接続している。このう ち、主に家庭用の 10kW 未満の太陽光発電は 11.3GW であり、主に産業用・事業用の 10kW 以 上の太陽光発電は 44.3GW である。更に、今後稼働を予定している設備の中で送配電会社に接 続契約申込をおこなっている設備容量は 30.8GW である。これらの設備は数年内に稼働する可 能性が高く、稼働済みの設備とあわせて 86.3GW となる 23。 2030 年度までの太陽光発電の導入の見通しを左右する大きな要素は、各市場セグメント(1 住宅用の自家消費向け太陽光発電、2産業用の自家消費向け太陽光発電、3売電事業用の地面 設置型太陽光発電)における利用可能な設置面積および経済的制約である。 1 利用可能な土地面積の制約 屋根置型の太陽光発電の場合(上記の1、2)、家屋やビル、工場・倉庫、都市施設など既存 の建築物の屋根の上が使われるため、他の用途との競合は小さい。系統接続も建物で電力を消 費しているため、比較的容易であると考えられる。日当たりや屋根の強度などが制約要因にな るが、設置可能な未利用の屋根面積は大きい。住宅に関してみれば、これまで太陽光発電が設 置された住宅戸数は全国の戸建て住宅総数の 1 割以下 24であり、屋根置型については日当たり などの要件を考慮しても、面積的な制約はあまりない。 これに比べて制約が大きいのは、地面設置型の事業用太陽光発電(3)である。日射量など の条件は屋根置と同様だが、原則として、土地を太陽光発電事業専用(営農型を除く)に用い るため、地代の発生を考慮する必要があるうえに、他の用途との競合が発生する場合がある。 また、特に山林など人里離れた場所においては接続可能な系統が付近にない場合もありうる。 このため制約が大きい地面設置型の太陽光発電について、統計資料および太陽光発電事業者へ のヒアリングから、2030 年度までに物理的に設置可能な土地について検討を行った。 ここでは「2030 年度まで」という時間的制約および規制的制約から、土地の用途変更の範囲 と速度を考慮した。耕作されなくなった農地の転用、ゴルフ場からの転用、空き家・廃屋等か らの転用を想定し、各土地の利用区分別に、利用可能な土地の比率(利用可能率)を設定して いる。設定にあたっては、既存研究 25および、発電事業者へのヒアリングをもとに現実的に利用可能かどうかを判断した。』 ① 『これらの設備は数年内に稼働する可 能性が高く、稼働済みの設備とあわせて 86.3GW となる』とは、大きな数値ではないでしょうか? ② 『屋根置型の太陽光発電の場合(上記の1、2)、家屋やビル、工場・倉庫、都市施設など既存 の建築物の屋根の上が使われるため、他の用途との競合は小さい。系統接続も建物で電力を消費しているため、比較的容易であると考えられる。』とは、自家消費を主目的にしているからこそで、3は接続拒否をされる可能性が高いんじゃないでしょうか? ③ 『住宅に関してみれば、これまで太陽光発電が設置された住宅戸数は全国の戸建て住宅総数の1割以下であり、屋根置型については日当たりなどの要件を考慮しても、面積的な制約はあまりない。』とは、残りの9割で太陽光パネルを設置可能と言う事ですか? ④ 『これに比べて制約が大きいのは、地面設置型の事業用太陽光発電(3)である。日射量など の条件は屋根置と同様だが、原則として、土地を太陽光発電事業専用(営農型を除く)に用いるため、地代の発生を考慮する必要があるうえに、他の用途との競合が発生する場合がある。』とは、例えばソーラーシェアリングをすれば良いんじゃありませんか? ⑤『耕作されなくなった農地の転用、ゴルフ場からの転用、空き家・廃屋等からの転用を想定し、各土地の利用区分別に、利用可能な土地の比率(利用可能率)を設定している。』とは、一番にあるべき太陽光発電の姿とは思いませんか?
ベストアンサー
① 送配電会社に今後接続する設備は数年内に稼働する可能性が高く、稼働済みの設備とあわせて 86.3GW と成るとは、非常に大きな数値で在ると思うのであります。 原発1基100万kWとすると、原発86.3基分と成るのであり、本当に大きな数値で在ると思うのであります。 ② 屋根置型の太陽光発電の場合には、家屋やビル、工場・倉庫、都市施設など既存の建築物の屋根の上が使われる為、他の用途との競合は小さいのであります。 系統接続も建物で電力を消費しているため、比較的容易であると考えられるのであり、自家消費を主目的にしているからこそで、売電事業用への接続拒否をされる可能性が高いと思わざるを得ないのであります。 ③ 住宅に関してみれば、これまで太陽光発電が設置された住宅戸数は全国の戸建て住宅総数の1割以下であり、屋根置型については日当たりなどの要件を考慮しても、面積的な制約は余り無いから、残りの9割で太陽光パネルを設置可能と思うのであります。 ④ 住宅用に比べて制約が大きいのは、地面設置型の事業用太陽光発電であります。 日射量などの条件は屋根置と同様だが、原則として、土地を太陽光発電事業専用(営農型を除く)に用いる為、地代の発生を考慮する必要があるうえに、他の用途との競合が発生する場合があるとは、正に【ソーラーシェアリング】をすれば良いのであり、農業と発電の【二刀流】は私が役員を務める【新電力会社】と【農業法人】のコラボレーションは、実に旨味の在る有り様であると言えるのであります。 ⑤ 耕作されなくなった農地の転用、ゴルフ場からの転用、空き家・廃屋等からの転用を想定し、各土地の利用区分別に、利用可能な土地の比率(利用可能率)を設定している事は、一番に在るべき太陽光発電(パネル)の設置の模範と言える案件と言えるのであります。
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質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。
お礼日時:1/17 20:13