同一労働同一賃金について 現在パート7時間で週5で働いています
同一労働同一賃金について 現在パート7時間で週5で働いています 子供を扶養にいれておりますが、パートという事で手当は今まで出ませんでした。 この法律で、フルタイムではないのですが、扶養手当は要求してもいいのでしょうか?
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ベストアンサー
日本郵便事件最高裁判決(R2.10.15)によれば、パートであっても正社員と同等の雇用の継続性があれば、扶養手当は支払われなければならないという司法の最終判断が下されました。 よって、あなたが長年勤めているのであれば、同事件を根拠として会社に扶養手当の支払いを求めればいいと思います。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。 その旨を会社に伝えた所、これは会社で決められてる事なので無理といわれました。 ありがとうございました!
お礼日時:1/14 20:04