ID非公開
ID非公開さん
2021/1/13 21:51
3回答
贈与について教えてください。 父と伯父から贈与を受けたのですが、あとになって伯父が、贈与したつもりはないから返せと言ってきました。
贈与について教えてください。 父と伯父から贈与を受けたのですが、あとになって伯父が、贈与したつもりはないから返せと言ってきました。 この場合、返さないといけませんか? 父と伯父(父の兄)が2人でマンション経営や駐車場経営、土地貸し等をしています。 伯父は独身で配偶者や子どもはいません。 ゆくゆく、経営は私や私の兄に引き継ぐと言うことで、伯父を含め家族全員でそう話していました。 今の状態で父や伯父が亡くなった場合、相続税がたくさんかかってしまうという話になり、2人の共有金から毎年1人あたり110万以内で贈与していこうということになりました。 1年前に、私・兄・兄の嫁・兄の子ども2人、計5人に100万ずつ贈与しました。 この時、銀行へは伯父と私と兄が出向いています。 まず父と伯父の共有金から、500万円を伯父が引き出しました。 そのあと、私と兄が全員分の新しくそのために作った通帳を渡し、伯父が直接通帳に1人100万ずつ入金しました。 特にすぐ使うお金ではなかったし、毎年少しずつ入金すると言われたので、その通帳はすべて伯父に預けました。 印鑑は各々が持っています。 しかし、父と伯父が不動産トラブルでもめてしまい、毎年贈与するという計画は最初の1回きりで終わりになりました。 それだけなら別に構わなかったのですが、今になって伯父が「贈与したつもりはないから返せ」と言ってきました。 父は「2人で贈与したものだから、返さなくていい」と言っています。 通帳は今現在も伯父が持っていて、印鑑は各々がもっています。 この場合、私たちは返金しないといけませんか? 贈与ではない!とあとから言われたら贈与ではなくなってしまうのでしょうか。 父と伯父の不動産トラブルでいくつも悩みがあり、本当に困っています。 どうぞよろしくお願いします。
ベストアンサー
贈与契約は口頭でも成立しますので、質問文を読む限りは契約は成立しているように見えます。 で、この口頭での贈与契約は贈与の履行前なら解除ができますが、一応履行もされているようなので解除はできないはずです。 従って、返還する義務はありません。 参考(民法) (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の解除) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
質問者からのお礼コメント
詳しい参考資料も教えて下さり、助かりました! ありがとうございましたm(_ _)m 他の方々にも詳しく回答をいただき、本当に感謝しています。 ありがとうございました!
お礼日時:1/22 1:59