ID非公開
ID非公開さん
2021/1/14 11:49
3回答
里道にしか面していない物件の購入を検討しています。
里道にしか面していない物件の購入を検討しています。 建築基準法第42条の道路に該当せず法第43条第1項但書許可を要すると説明がありました。 里道自体はコンクリート舗装され、普段から車も通っており、車でも不便しない幅があります。普段は畑に入るための道となっており、里道の両端が公道に接続されていて行き止まりはありません 。そういう里道なので、個人で購入希望を出すような使われることの無い里道とは違います。 また、その家から2mも進むと里道と公道の接続部分に該当し大型の車が入ることにも困らなそうです。家の回りは畑ばかりです。 そのような里道にしか面していない物件は、最悪法改正や、市の都市計画によって後から再建築不可となる可能性もあるということですよね? 家の購入にあたり、市役所や法務局、売り手に対して確認しておくべきことはありますか? どうぞよろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
①、質問の道路と建築基準法第43条錯誤な回答を受けているようです。 宅地購入とする土地が、都市計画区域内で建物の住宅用地の場合には、 建築基準法第42条の道路と同第43条の接道規定が法的に抵触をします。 道路が狭くとも問題がないとかは、生活に支障は一切にありません。 ②、宅建者が説明は、先の法的な証明で保証するものではありません。 土地購入の前に、住宅地図と土地地番の資料を持参し、市役所の都市 計画係と建築確認審査係の窓口で確認が騙されない対策となります。 ③、また、先の要件と最近の法務局の地図(公図)と土地登記簿謄本や 道路や水路を含めた「筆界や境界線確定図」に関係者の署名と捺印が ある点や境界コン杭の有無を書面で確認が条件とするならば、トラブ ルは基本的には、法的証明に準ずるものがありないでしょう。
質問者からのお礼コメント
皆様ありがとうございます! 融資が受けれて許可も取れれば特に問題ないことが分かって一歩前進といった感じです。 まずは色々と聞いて確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼日時:1/16 22:39