ID非公開
ID非公開さん
2021/1/14 20:33
1回答
確定申告について、失礼します。 12月より大手生命保険会社で外交員をしています。 前職は10月で退職。
確定申告について、失礼します。 12月より大手生命保険会社で外交員をしています。 前職は10月で退職。 生命保険レディは雇用事業主となるので 確定申告をしなければなりませんが、 詳しくないのでいくらか質問したいです。 前職の10月までの収入は250万程度です。 12月の給料は20万程度。 ①経費として計上出来るのは12月1日からの領収書になりますか? 11月にスーツや鞄、筆記用具など必要なものを揃えたのですが、これは経費計上はできないでしょうか? ②また経費計上出来るのは金額的にいくらくらいまででしょうか? 前職収入も含めて経費計上してもよいのでしょうか?それとも12月分の給料の割合に対して経費計上金額が決まりますか?(とは言ってもそんなに経費として取ってある領収書もありませんが…) ③開業届を出せば今回の確定申告から青色申告出来ますか? ④12月分の給料は1月に入金でしたが2020年分として大丈夫でしょうか? 詳しくないので、そもそも質問が間違ってたらすみません… よろしくお願い致します。
ベストアンサー
① 12月1日以前でも「開業費」として経費計上できます。 ② 金額の規定は無いです。実際の経費が計上できます。 ③ 開業届けではだめです。 青色申告承認申請書を開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。 開業届けは1か月以内です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm ④ 青色申告者になる予定なら「発生主義」を採用する必要がありますから、そうなりますね。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/15 23:42
ご丁寧にわかりやすく、ありがとうございます。 追加で申し訳ありません。 仕事を始めた12月からもう1ヶ月以上経つので開業届は出せないということは 今後青色申告をしようと思うとどうすればよいのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:1/18 6:44