土地の境界線のブロックについてです。
土地の境界線のブロックについてです。 契約する際に、片側の土地の境界線にブロック塀を建てるのでその分は折半するのが条件で契約と言われました。そのブロック塀同じ条件では建築の契約会社さんの見積もりの倍でしたが、気に入ってたので契約しました、 その後、反対側の境界線のブロックフェンスも建てるのでどうですかと、見積もりが来ました。〔既に建売で売却済〕やはり倍の値段だったので、断ると、それなら相手側の敷地内にブロック塀を建てるので、今後一切そのブロック塀に砂利などふれないよう、不動産会社と誓約書を書いて下さい。と言われました。法律的に書かないといけないのでしょうか?宜しくお願いします。
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ベストアンサー
外構屋です。 あなたの方はブロック工事を隣の方がされる場合 1mmたりとも我が家に侵入しないでくださいと書いて頂ければ 相手は工事が出来なくなります。 もう20年以上前から隣地との境界のブロック屋フェンスはどちらかの敷地で その方の費用でするのが業界の常識です 共有で作るとトラブルが後を絶ちません 最初のトラブルは見積もり金額 ・・・あなたの経験されていることです。 招来に置いてどちらかが家を売却する時共有物の扱いに困ります さらに壊れたときの対応など書いたらきりがない その担当者はアホですね
質問者からのお礼コメント
皆様、ご回答ありがとうございました壊れた時の対応のことなど気づかないことも書いて頂いたこと、あなたの方はブロック工事を隣の方がされる場合 1mmたりとも我が家に侵入しないでください これはたしかにと思い、ベストアンサーとさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼日時:1/15 21:26