相続した土地に関して、以下のように考えています。 間違っているところをご教授いただけると助かります。
相続した土地に関して、以下のように考えています。 間違っているところをご教授いただけると助かります。 A・B・C の3人で相続した不動産を単独登記型でAが登記しました。 不動産が無事に売れました。 仮に譲渡益450万だった場合、 Aは確定申告で 450万を申告します。 その際は 取得税・住民税 約20%(90万)納めます。 次年度 Aの市民税・県民税は450万円分アップします。仮に45万アップしました。 譲渡金残金=450万ー90万ー45万=315万 A・B・Cの取り分は 1/3ずつなので105万になります。 105万を贈与されたB・Cは 110万以下だったので贈与税はかかりません。 確定申告もしなくてよい。 この考え方で合っていますか?
ベストアンサー
遺産分割協議書に代償分割である旨をうたっていれば、BⅭに渡すお金は遺産分割の一環であって贈与財産ではない。 >仮に譲渡益450万だった場合、Aは確定申告で 450万を申告します。 その際は 取得税・住民税 約20%(90万)納めます。 譲渡した年の翌年の確定申告で譲渡益450万円に対する所得税・復興特別所得税15.315%(約69万円)を払い、同年分の住民税として450万円の5%(22.5万円)を他の所得に対する住民税と合算して払います。 >次年度 Aの市民税・県民税は450万円分アップします。仮に45万アップしました。 譲渡益に対する20.315%の税金のうち5%は住民税ですから、同じ所得に対して住民税を2度払うことはありません。 >譲渡金残金=450万ー90万ー45万=315万 450万円-所得税・復興特別所得税69万円-住民税23万円=358万円 A・B・Cの取り分は 1/3ずつなので119万になります。 >105万を贈与されたB・Cは 110万以下だったので贈与税はかかりません。 確定申告もしなくてよい。 代償分割とうたっていなければ119万円の贈与なので贈与税の申告が必要となる。 所得税の確定申告は不要。
ご回答有難うございます。 住民税=市民税+県民税だったのですね。5%納めるだけですね。 贈与税・所得税はどちらか一方ということですね。 有難うございました。
質問者からのお礼コメント
ご回答くださり有難うございます。代償分割・換価分割について調べます。
お礼日時:1/22 10:04