停車中の車から飛び出してきた人を轢いてしまったらどのような罪になるのか 実際に起こしたわけではないです。
停車中の車から飛び出してきた人を轢いてしまったらどのような罪になるのか 実際に起こしたわけではないです。 気になったので質問させてください。 例えば、駐車禁止の道路脇に停められているスライドドアの車から急に子供が飛び出してきて後ろから弾いてしまった場合 スライドドアのためドアが開いているのがわかりにくく、子供が飛び出してくるのは予測できないと思います。 飛び出してくるかもしれないと予測して運転するべきだとも思いますが、このような場合に危険運転致死罪(うろ覚えです)等に問われるのは理不尽なように思います。 有識者の方いらっしゃいましたらどのような罪に問われるのかお答え頂きたいです。
ベストアンサー
判例としては幼い子供の手を持ち信号待ちしていた親子! 赤信号に関わらず親の手を解いて赤信号で横断歩道に飛び出て! 事故死!判例としての過失割合、親子70:子供を跳ねた車30の判例があります。 今回の質問ですが、この判例に準じて、 スライドドアの車から急に飛び出した子供側70:30車側だと思われます。 跳ねた側!有る意味災難です。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございます。 偏に跳ねた側が裁かれるわけでは無いのですね。 ですが気をつけて運転しようと思います。
お礼日時:1/17 16:45