ID非公開
ID非公開さん
2021/1/19 10:19
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コロナ禍での失業保険の給付について。 前回の認定日が1月8日(初回) 次回の認定日が1月29日 次次回の認定日が2月26日になります。
コロナ禍での失業保険の給付について。 前回の認定日が1月8日(初回) 次回の認定日が1月29日 次次回の認定日が2月26日になります。 私の住んでいる地域は緊急事態宣言が発令されているので就職活動実績が免除になるが失業手当は給付されると聞きました。 その場合、失業認定申告書を郵送する場合でしか給付されないのでしょうか? 認定日に窓口に行き、就職活動実績がなくても申請し、給付されるのでしょうか? 現在のところ緊急事態宣言が2月7日までなので、次次回の認定日も就職活動実績は免除になりますでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
ベストアンサー
コロナ禍での失業保険の受給は、対応がわかりにくくて不安ですよね。 ●まず、緊急事態宣言発令の期間中は、「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動を行えなかった」という理由で、求職活動実績がなくても給付を受けられます。 ●その失業認定は、 ・窓口に行って認定 ・郵送による証明認定(特例) のどちらかで行うことができます。要するに、郵送の認定は特例なので、通常どおり窓口でも可能です。 ●この対象者は、「緊急事態宣言の期間が、認定期間に1日でも含まれている受給者」です。 質問者さまの場合は、2月7日が、次々回の認定期間(1/29~2/25)に含まれます。今のところ、次々回の認定期間までは求職活動実績が免除されます。 このサイトに、コロナの求職活動実績についての説明がわかりやすく書かれていました。 https://cuvno.com/hellowork-jisseki-corona 無事に認定されますように。応援しています。
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ID非公開
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質問者
2021/1/22 8:39