ベストアンサー
自分の意思に反して、自分の顔が不特定多数に公開されてしまったら、それは肖像権の侵害にあたりますが、肖像権の侵害は民事です。 よって犯罪にはなりません。 肖像権の侵害を受けた場合、相手に対し差止請求と損害賠償請求ができます。 肖像権そのものは法律で規定されていないので、民法第709条の不法行為による損害賠償を根拠として訴えることになります。 『(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (民法第709条)』
1人がナイス!しています
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/20 8:49
回答ありがとうございます。
質問者からのお礼コメント
詳しく教えていただきありがとうございます。
お礼日時:1/24 13:24