ベストアンサー
初心者講習の対象になります。 まず初心者講習とは、 初心者期間の人間だけが対象となる処分です。 次に「初心者期間」です。 これは、 ×:初めて免許を取得して1年間だけ ではないです。 〇:2輪4輪別に 〇:なんらかの免許を取得するたびに1年間 となります。 なので、2020年6月頃に普通免許を取得した 質問者さんは、2021年6月頃までは 普通免許の初心者期間です。 次に初心者期間中の処分のルールです。 これは以下です。 ・初心者期間中に ・初心者となる車両(質問者さんは乗用車)で ・3~4点の違反をすると ・初心者となる免許の(質問者さんは普通免許) ・初心運転講習の対象となる です。 なので、質問者さんの場合は ・今年の6月頃までの普通免許初心者期間中に ・乗用車で2点以上の追加違反をすると ・普通免許の初心運転講習の対象になる というのが今の状況です。 講習受講は義務ではないですが、 対象になったら必ず期限内に受講をしてください。 講習を受講しない場合は、 普通免許の技能と学科の再試験です。 この再試験に1回で合格できない場合は、 普通免許のみ取り消されます。 そして技能再試験合格は 相当に事前トレーニングをしない限り不可能です。 なので、講習を受講しない=普通免許取消ほぼ確定 ということになりますので。
質問者からのお礼コメント
的確でわかりやすい回答でした。 ありがとうございます。
お礼日時:1/21 20:57