東京地裁が二重国籍を認めない国籍法は「合憲」という判決を出しました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/e8ba166166da098e5549f3c6a1115368c284fe7c
東京地裁が二重国籍を認めない国籍法は「合憲」という判決を出しました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/e8ba166166da098e5549f3c6a1115368c284fe7c 娘が二重国籍ですが、娘にとってはどちらも祖国で、言葉や文化も両方、自分を形成している一部です。娘の場合は出生による二重国籍なので、裁判の事例とは異なりますが、自分を形成する一部を認めない法律が日本にあることは悲しいです。 既に二十歳となったので、国籍選択届を出さなければなりません。出生時には、成人するまでには、日本も法令改正するだろうと期待していましたが、間に合いませんでした。 日本国籍を選択すると、もう一方の国籍の離脱努力義務が発生しますが、その義務が無くなることを願ってます。 同じような、立場の方からのご意見を頂ければ嬉しいです。
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ベストアンサー
質問者さんは、海外に住んで重国籍者の子供がいる日本人なら、誰でも日本国が法律を変えて重国籍を認めるようになることを望んでいる、と思っておられるのかもしれませんが、それは違います。 私も日本国籍を持ちながら、夫の国に住んで長くなりますし、子供たちは出生による重国籍を保持していますが、私は日本がこの点についての法律を変える必要はないと思っています。 現実問題として、質問者さんには、重国籍が持てないことで、何か重要な不都合があるのですか。 お子さんがどちらかの国籍を選ぶとしたら、そこに何か重要な問題が起こるのですか。 もちろん中には困ったことになる人もいるかもしれませんが、一般的に言って、海外に長期滞在している日本人は、それなりの理由があっての滞在なので、日本国籍でいることで特に困ってはいないと思うのですが。 反対に、その国に根を下ろしてその国の人間になることを決意するなら、その時にはその国での人生ができているはずで、日本国籍を喪失したせいで、重要な問題が起こることは、まず無いはずです。 そしてその子供たちも、出生による重国籍を持って暮らし、一定の年齢に達した段階で、たとえどちらかの国籍を選ぶとしても、それで人生問題が起こることは、極めて珍しいのではないでしょうか。 「娘にとってはどちらも祖国で、言葉や文化も両方、自分を形成している一部です。娘の場合は出生による二重国籍なので、裁判の事例とは異なりますが、自分を形成する一部を認めない法律が日本にあることは悲しいです。」 と書いておられますが、これは単なる感傷で、法律を変えなくてはならないような重要な理由ではありませんね。 国籍と、両親から受け継いだ文化は別の問題です。たとえ子供達が親の一方の国籍しか持っていなくとも、もう一人の親から学んだ考え方や、もう一つの国に対しての愛情や興味を繋いてゆくことは、国籍とは関係なく生まれる自然な感情です。 もし「国籍」というものによってしかその国への気持ちを保持できないなら、それはどうせそれだけのものでしかなかった、ということになります。 それに、元は何人であるにしろ、自分が生まれ持った国籍以外の国籍を得る場合には、既に元々の自分の国には住んでおらず、もう一つの国に人生の基盤ができていることが必須条件なるのが普通です。 質問者さんはどこに住んでおられるのかわかりませんが、もし日本に住んでおられるなら日本の国籍だけで充分だし、もしなんらかの事情で海外に住んでおられ、その国の国籍を得て日本国籍を喪失したからと言って、それで生活が破綻することは、ないのではないでしょうか。 いずれにせよ、法律にはその国の歴史や考え方が反映されています。海外に住んでいる日本人が日本国籍を失うのを悲しく感じるから、で法律を変えてしまうのなら、真面目なこととすら思えません。
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今までに接したことのない意見でとても新鮮に感じました。 国籍なんて所詮は、行政手続きによる分類に過ぎないと思えば、どうってことは無い問題にも思えますね。
質問者からのお礼コメント
「国籍と、両親から受け継いだ文化は別の問題」 ここがポイントだと思いました。 自分が生活する上で一番問題のない国籍を取り、必要な行政手続きを粛々とやればいいだけ。単一の国籍の場合もあれば、多重国籍になる場合もある。 自分がどの国を祖国と感じるかは個人の問題で、国籍とは関係ない。個人の心情と国籍が一致する場合もあるし、一致しない場合もある。問題ないなら、一致さる必要はない。 と理解しました。
お礼日時:1/29 9:50