皆さまのご意見お聞かせください。 私の友人が不倫で訴えられそうです。
皆さまのご意見お聞かせください。 私の友人が不倫で訴えられそうです。 不貞行為自体は一度。しかもその一回は無理矢理ホテルに連れ込まれてのことだったようです。 ただその男性とは職場が一緒で男女の関係というより友人のように親しかったようで、一度その男性の負担で旅行に行っています。 その時は同じ部屋に泊まりはしたが行為は絶対無かったと言っております。 不貞行為自体はその一度だけで、その時は無理矢理だった場合、それでもやはり慰謝料を請求されて払わなければならない義務はありますか? どうか宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
◆不貞行為自体は一度。しかもその一回は無理矢理ホテルに連れ込まれてのことだったようです。 ※警察に親告して被害が認められたらこの時は合意していなかったことになります。 ◆ただその男性とは職場が一緒で男女の関係というより友人のように親しかったようで、一度その男性の負担で旅行に行っています。その時は同じ部屋に泊まりはしたが行為は絶対無かったと言っております。 ※同室に宿泊することで不貞行為が推認されますので、同室宿泊が立証されたら不貞行為に及んでいないという主張は棄却されます。 ◆不貞行為自体はその一度だけで、その時は無理矢理だった場合、それでもやはり慰謝料を請求されて払わなければならない義務はありますか?どうか宜しくお願い致します。 ※無理矢理だったことを立証するには警察に被害を親告してその男性が犯罪加害者になることであなたの友人が”その時”の行為が無理矢理だったということが証明できます。 【所見】 仮に無理矢理が証明できたとしても男性の配偶者からの慰謝料請求には妥当性があるので争えば慰謝料を支払うことになるでしょう。
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質問者からのお礼コメント
丁寧なご回答ありがとうございます。 そのように友人に伝えてみます。 ありがとうございました。
お礼日時:1/23 8:31