著作権のついての質問です。 学校の授業で著作権について 以下の問題が出され違法か合法か調べてきなさいと言われました
著作権のついての質問です。 学校の授業で著作権について 以下の問題が出され違法か合法か調べてきなさいと言われました 「どうぶつの森」とよく似た「どうぶつの森林」というゲームを作って友人にあげた。 私個人の考えとしては、似ているだけでは著作権は侵害したとは言えず、この作品により利益を得ていないので合法だと考えました。 どなたか著作権に詳しい方がいましたら是非ご教授願います。
法律相談・17閲覧
ベストアンサー
厳密に考えるなら以下の要素を検討する必要があると思います。先生としてはそこまで要求していないかもしれませんが。 1 まずは、新たにつくったゲームが原作のゲームの「二次的著作物」と言えるかどうかがポイントです。キーワードは「著作物性」「類似性」「依拠性」です。 二次的著作物でなければ著作権を侵害したとは言えないので、そのゲームで収益をあげたとしても問題ないです。 2 二次的著作物を創作することを著作権法では「翻案」と言います。 著作物を翻案することができるのは著作者だけが持つ権利であり、著作者以外の人が翻案するには、原則として著作者の許諾を得なければなりません。 仮に「どうぶつの森林」が「どうぶつの森」の二次的著作物だとしたら、「どうぶつの森林」を無断で制作する行為は「どうぶつの森」の著作者が持つ翻案権を侵害します。 ただし、目的によっては無断での翻案が認められるケースが著作権法にはいくつか存在します。 ここでのキーワードは「著作権の制限規定」です。制限規定のどれかにあてはまるならば無断で翻案しても問題ありませんので、今回のケースがそれに該当するかどうかを検討しましょう。 「「どうぶつの森」とよく似た「どうぶつの森林」というゲームを作って友人にあげた」という情報だけでは、ゲームを作った目的が書かれていないので判断できません。そのため、こういう目的の場合は翻案権を侵害する、こういう目的の場合は翻案権を侵害しない、と場合分けすることになると思います。 3 二次的著作物の著作権を持つのは二次的著作物を創作した人ですが、元になった原著作物の著作者も二次的著作物の著作者が持つのと同じ種類の著作権を持ちます。 例えば、著作物を公衆に配布するのは著作者だけが持つ権利(頒布権や譲渡権)なので、二次的著作物を譲渡するには二次的著作物の著作者の許諾だけでなく、原著作物の著作者の許諾も必要です。 「友人にあげる」という行為が、頒布権あるいは譲渡権に関して原著作者の許諾が必要なケースかどうかを検討しましょう。ここでのキーワードは「公衆」です。
質問者からのお礼コメント
助かりました!ありがとうございます
お礼日時:1/22 19:46