ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 7:38
4回答
就業規則作成業務の際の「常時」使用する労働者とは、例えば週2日くらい
就業規則作成業務の際の「常時」使用する労働者とは、例えば週2日くらい しか来ない、雇用保険にも加入できない短時間のパートやアルバイトでも、 カウントされるのですか? もしそうなら、アルバイトしかいない個人事業所でも、新たにアルバイトを 採用して合計10人になった時点で、就業規則を作成→届出→労働者に周知 をしなければならないのでしょうか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・8閲覧
ベストアンサー
カウントされます。多少の誤解を恐れずに言えば、日雇契約でない限りすべてカウントします。週1回でも、毎週出勤することが契約されていればカウントします。 例えばスーパーにはたくさんのパートが登録されています。仮に100人としましょう。しかしある時間帯をみれば、ほぼどの時間帯も20人で運営しているとします。この場合100人とカウントされます。
質問者からのお礼コメント
皆様、ありがとうございました!
お礼日時:1/22 19:02