先日祖父が亡くなり、運営していたアパートを母が相続することになりました。準確定申告と来年相続人である母が提出する確定申告書の貸借対照表らんについて質問です。
先日祖父が亡くなり、運営していたアパートを母が相続することになりました。準確定申告と来年相続人である母が提出する確定申告書の貸借対照表らんについて質問です。 ①準確定申告の期末日は12月31日ではなくて祖父が亡くなった日に書き直し、その日時点の貸借対照表の残高を記載するということで良いですか? ②母が来年提出する確定申告書の貸借対照表の期首日は祖父が亡くなった日の翌日からにして、祖父の準確定申告の期末残高額を引き継げば良いですか? 対象アパートの帳簿関係はほとんど私が記載しています。初めてのことなので良く分かっていません。 よろしくおねがいします。
すみません、追加なんですが、 ③欠損金の繰越控除は引き継がれますか
税金・36閲覧
ベストアンサー
①,②についてはあなたのやり方で間違いありません。 ただし、相続開始の日から遺産分割までの間の収益について、法定相続分で配分する場合には異なります。 欠損金の繰越控除って?アパート経営法人でやってないですよね。 純損失の繰越控除かな? 前の年の純損失や亡くなられた年の純損失の金額は相続人に引き継ぐことはできません。 ただし、被相続人の純損失の金額について前年や前々年の所得から差し引く、繰り戻し還付という制度を適用することができるかもしれません。
詳しく回答して下さり、ありがとうございました。 純損失の繰越控除の間違いでした。相続人に引き継げないとのことで了解しました。相続人は母一人なので法定相続分で分配する必要はないのですが、複数いる場合はそういった処理が必要になる場合もあるのですね。勉強になりました。
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。
お礼日時:1/29 9:31