ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 19:33
2回答
労働条件の書面での通知を、その会社のハローワークの求人票を渡すだけで 行うのは、労働基準法で認められるのですか?
労働条件の書面での通知を、その会社のハローワークの求人票を渡すだけで 行うのは、労働基準法で認められるのですか? 労働条件通知書を交付せず、雇用契約書に署名捺印もしてもらわず、自社の ハローワークの求人票を渡すだけというのは、労働基準法の労働条件の書面 での通知になるのでしょうか?
労働条件、給与、残業 | 労働問題・19閲覧
ベストアンサー
モデル求人票、モデル雇入れ通知書を対比してみました。 「あなたを雇入れる」という意思表示と、宛名(労働者名)、雇用主名の記載があることが最低条件。 複数列記でどれか一つだけ適用なら他の適用されない肢の削除、金額に幅をもたしているなら確定額、肝心のたりない事項としては、退職にまつわる説明中(解雇事由、同手続)が不足でしょう。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/23 8:55