主人には疎遠になった親がおり、母親は数年前に他界、弟の叔父も最近亡くなりました。叔父は結婚しておらず、祖父母もおりません。
主人には疎遠になった親がおり、母親は数年前に他界、弟の叔父も最近亡くなりました。叔父は結婚しておらず、祖父母もおりません。 父親は生きていますが、疎遠なままでした。 それが、叔父の他界で、相続の話が出たと言うのです。父親は土地を売ってお金にしたいけど、主人に相続権があるので売れないと連絡してきました。母親の配偶者である父親には、相続権は与えられないのでしょうか? また、本当に主人に相続権があるのでしょうか? 回答お願いします
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ベストアンサー
ご主人の母親の弟さんが亡くなったという事ですかね。 その弟さんの親も既に死亡していれば、兄弟姉妹が相続人となります。本来であれば、ご主人のお母様が相続人でしたが、弟さんより先に亡くなっている。そのため、ご主人がお母様に代わって相続人となります。 お父様には相続権はありません。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました
お礼日時:1/22 23:14