ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 23:36
5回答
彼の子どもを婚姻届を出す前に出産をしました。
彼の子どもを婚姻届を出す前に出産をしました。 出生届を出す前に婚姻届を出せば子どもは戸籍に入り、養子にならず夫婦の子どもになると聞き婚姻届を出しました。 その場合でも受理日が婚姻日になるのですか?それとも子どもの出生日が婚姻日になるのですか?
役所、手続き・41閲覧・50
ベストアンサー
① 父母婚姻前に出生した子については、父母が『婚姻届』をだした後に、「父母連名または父単独で届出人」となって嫡出子出生届をだしてください。 この戸籍法第62条に定める【認知の効果がある】嫡出子出生届により、出生子は父母の嫡出子として、父母の氏を称して父母婚姻中の戸籍に直接入籍します。 (注1)出生届に認知の効果を持たせるため、父が出生届の届出人になることが必要不可欠です。 (注2)普通の嫡出子出生届と同様な戸籍の記載になります。【認知】や【戸籍法第62条】などの語は戸籍には一切記載されません。 ② 『婚姻届』は届出して効果が生ずる創設的届出です。『婚姻届』は嫡出子出生届とは直接的関係はなく、市区町村長に届出した年月日に成立します。 市区町村長は婚姻届について、婚姻要件(婚姻適齢、重婚禁止、近親婚禁止など)を満たしていれば、受理と決定します。 婚姻届を市区町村長に届出した年月日にさかのぼって婚姻届が受理されますから、婚姻届の届出日=婚姻届受理日となります。子の出生日まで婚姻日がさかのぼることはありません。 (注)日付順としては、子の出生日→父母婚姻届受理日→嫡出子出生届出日になります。 ③ 父母婚姻前に子の出生届をだすと、子は母の氏を称して母の戸籍に入籍します。 この子については、父の認知届と父母の婚姻届という2つの条件を満たせば、父母の嫡出子の身分を取得します。 あくまでも、父母の実子ですから養子になることはありません。 (注3)父母が「夫の氏」を称して婚姻すると、母だけ父を筆頭者とする戸籍に入籍し、出生子は母を筆頭者とする戸籍に残ったままになります。 ただし、父母婚姻中に限り、家庭裁判所の「子の氏変更許可」は不要で、市区町村長に「父母の氏を称する入籍届」をだすだけで、出生子は父母婚姻中の戸籍に入籍します。
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/23 11:16
出産→婚姻届(夫の姓を名乗る)→出生届の順にすれば出生子も夫婦の籍にはいるということですか? それともその場合も入籍届が必要ですか?
質問者からのお礼コメント
他の方々もいろいろと説明してくださりましたが、分かりやすい、詳しい説明だったのでこちらをベストアンサーに選ばせていただきます。 回答ありがとうございました。
お礼日時:1/24 1:34