ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 9:30
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去年、主人が61才でガンで亡くなり遺族年金の事を地元の日本年金機構に電話で聞いたら、主人が厚生年金に25年以上加入してなければ駄目だと言われました。
去年、主人が61才でガンで亡くなり遺族年金の事を地元の日本年金機構に電話で聞いたら、主人が厚生年金に25年以上加入してなければ駄目だと言われました。 最近、義母の年金額が増えてる事に気がつき日本年金機構の通知を見ると、経過的寡婦加算が55万ほど記入されていました。義母は、10年前に亡くなった義父の遺族年金を貰っています。義母は、遺族年金を貰っていたから主人の寡婦年金を貰う事ができたのでしょうか? 因みに主人は60才から繰り上げで、年金を貰っていました。私は主人と同じ年齢で、来月から繰り上げで年金を貰う予定です。
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ベストアンサー
「主人が厚生年金に25年以上加入してなければ駄目」 ではありませんん。 厚生年金加入期間と国民年金保険料納付期間・免除期間との合計 が25年以上あればよいのです。また平成3年3月前の20歳以上の学生の期間、海外で暮らしていた期間も加えることができます。 電話では本人確認ができないので、年金事務所は一般的な回答しかしません。年金事務所に出向いて詳しく調べてもらう事をお勧めします。 「義母は、遺族年金を貰っていたから主人の寡婦年金を貰う事ができたのでしょうか?」 経過的寡婦加算は寡婦年金とは別のものです。遺族厚生年金が受給できて、亡くなった方が厚生年金に20年以上加入していて、本人が昭和31年4月1日以前生まれの場合に受給できます。
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