結論から言いますと、年金も収入としてカウントされます。
原則、生活保護を受けていると、生活保護費から年金の額が差し引かれて支給されます。受け取る金額的には変わらないことになります。
収入とは、年金・手当・給料(子供のアルバイト収入や金券等の現物支給されたものも含む)・仕送り・保険金・その他の臨時収入など、世帯全員のすべての収入を合計したものです。
初回振り込みの場合、遡ってその月の生活保護費から年金受給額を差し引かれますのでその間の生活保護費は返還しなければなりません。
仮に71歳の誕生日が1月であれば2月から特別支給の老齢厚生年金が受給されます。
4月に2月分と3月分が支給されますので、4月にその受給分は返還しなければなりません。
生活保護受給中は、未成年者・世帯分離の人を含めたすべての収入について世帯員全員の収入申告を行う義務があります。
「就労先が決まった」「給与をもらった」「年金・手当をもらい始めた」等の場合は、必ず担当のケースワーカーまで申告してください。
生活保護申請や収入申告の内容などに偽りがあった、また、故意に収入の増加の届け出を出さなかったなど不正な手段で保護を受けた場合は、すでに支給された保護費は返還しなければなりません。