ベストアンサー
民法140条は、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。」と規定しています。 ⇒「(その前日に)明日から」ということは、「明日の午前零時から」ということですから上記条文のただし書きが適用になります。従って、「2001年1月1日から3日」目は、2001年1月3日となります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます^_^
お礼日時:1/23 16:25
ありがとうございます^_^
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