社会福祉士の勉強をしている者です。
社会福祉士の勉強をしている者です。 外国人の生活保護についてです。 私が勉強していたら ①就労目的の外国人は生活保護は適用にならない と言う事を学んだのですが ②「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」 と言うものがあり、在留外国人に対して生活保護を受けることが可能と言う文書を見つけました。 これらの違いがうまく見分けられずネットで調べても違いがよくわかりません出ました。 社会福祉士の過去問にあった問題なのですが、①②はどの様に区別をすればいいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
皆様回答ありがとうございます。 だんだんわかって来ました。とても助かります。 まだ謎が残っていて、 問題では 就労目的の在留資格を持っている外国人は生活保護は適用される事はない と書いてありました。この問題は正解でした。 しかし違う年度ですと 在留外国人の世帯に対して生活保護は適用されない と言う問題があり、てっきり❌かと思いましたが「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」によって適用されるという事なのです。 結果どちらも在留資格はあるけど、就労目的の外国人に適用しないという事でしょうか? 度々申し訳ございませんがご助言よろしくお願いします。
ベストアンサー
生活保護の利用を勧めて問題ない外国人は 「主として日本人配偶者を持つ外国人、並びに日本人配偶者との子供を持つシングルマザーの外国人等を対象としている」と認識すればいいかと
対象ではないけど自治体が「配慮」でやっているのが現状 そして主たるその対象は上記の通り、要は「日本人と同一世帯だからセットで」という感じと思ったらいいでしょう。 そもそもね、生活保護に至る前に就労ビザ組はどっちかというと 失職して再就職できない場合、ケースによってはビザの期限切れを 待つことなく 入管収容強制退去コースの選択肢とかも出てくるから分けて 考えないといけないって話
質問者からのお礼コメント
皆様回答ありがとうございました。 この度補足まで回答してくれた方をベストアンサーにさせていただきました。 この分野はまだまだ勉強が必要なのが痛感しました。 今後社会福祉士の勉強過程で質問する時が来ましたらまた宜しくお願いします。
お礼日時:1/24 15:50