ベストアンサー
元々の、資本金を超える部分については、 みなし配当として受取配当金課税されます(資本金額までは単に払戻し)。 「一旦」配当所得として20.42%源泉徴収され(非上場株式)、 別途確定申告にて総合課税されます(他の所得と合算の累進税率)。 資本金等の金額と、株主の他の所得が不明な為税率は計算できませんが 所得税法上最低税率は5%、最大税率は45%(控除あり)ですね。 ※資産が現金850万円のみの会社を清算する際に株主(社長)が負担する税金 ※当該年度の法人営業収支は無視し、残余財産処理のみ考慮 以下のサイトが参考になります。 https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html https://paradigm-shift.co.jp/column/158/detail https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/final-tax-return-cash-dividend/ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
質問者からのお礼コメント
勉強になりました。ありがとうございました。
お礼日時:1/24 22:15