情報不足ですが、
免停にはなりますし、
もし今回の事故が初心者となる車両で
おこした事故なら初心運転講習の対象にもなります。
免許の処分は2種類です。
①初心者期間限定の処分
②全員共通の行政処分
です。
なので初心者期間中は①②両方の処分の対象です。
①初心者期間の処分
初心者期間は、2輪・4輪別に
何等かの免許を取得する度に1年間設定されます。
そして、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が
・3~4点を超えると
・初心者となる免許の
・初心者講習の対象になる
となります。
なので、最初の違反は1~2点ですが、
人身事故の違反点は最低5点です。
なので、事故が初心者となる車両で起こしたのなら、
初心者講習の対象になります。
②行政処分
こちらは全員共通の処分です。
・違反車輛は関係なく
・全違反点の合計で処分がきまる
というものです。
こちらも質問者さんの場合は最低でも、
違反点は6点ですから、最低でも30日免停処分です。
正確な違反点は、
正確な違反内容と、人身事故の相手の怪我の度合いが
分からなければ回答不可能です。
なので、免停期間も最低30日として回答できません。
なお、人身事故の場合は、
自動車運転過失致死傷罪なので、
刑事処分も発生します。
これは、罰金刑や懲役刑を決める処分であり、
運転免許処分とは無関係で、検察と裁判所が担当です。
ですが、
・初めての事故である
・相手の怪我もたいしたことない
・相手への謝罪や補償対応もちゃんとされる
・危険な違反が原因ではない
という場合は、
・検察が起訴しない不起訴処分
・裁判になっても求刑されない不処分
となるのが普通です。
ですが、今後は検察での事情聴取なども発生するかもです。
以上です。