ある保険会社の対応ですが、昨年、バイクと事故を起こし、車の車両保険を使って自分の車の修理費約76万円を受け取りました。
ある保険会社の対応ですが、昨年、バイクと事故を起こし、車の車両保険を使って自分の車の修理費約76万円を受け取りました。 次に、過失割合を決めるにあたり、納得できないことが多々あるため、弁護士特約を利用したい旨保険会社に伝えたところ、所有権が移転している?ため、特約は使えないと言われました。約款には次の条項があります。「第3条(保険金を支払う場合)(2)当会社は、(1)の弁護士費用等および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項またはこの保険契約に適用される他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。」しかし、保険担当者からは、車両保険を受け取ると弁護士特約は受けられない。との説明は全くありませんでした。このような場合、ほんとうに弁護士特約は受けられないのでしょうか?
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ベストアンサー
弁護士費用特約は相手側に損害賠償請求をするための特約、質問者さんはその賠償請求権をご自身の車両保険を使い修理しました。 その時点で相手側への修理費用等の請求権は保険会社に移りました、だから弁護士費用特約は使えない。 修理以外のお怪我に対する慰謝料増額なら人身事故の部分で別途弁護士費用特約は使えますが、使うには保険会社の承諾が必要になります。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 よく理解ができました。
お礼日時:1/27 22:22