回答(8件)
刑事処分については常習性が立証されれば重い部類の量刑になるでしょうね。 罰金の額や懲役の期間、執行猶予がつくか否か、など。 行政処分は欠格期間が伸びるだけ。 無免許運転で捕まって、それでも繰り返すような人間にとっては屁でもないのかもしれません(笑)
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ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/10 11:09
常習性はどうやったらバレる?20年一回も掴まって無いらしい。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/2/10 9:08
え?事故とかしたの? 期間は関係ないでしょう?
基本的には同じですが、常習性が確証されたら追加の罰則があります 初犯で未成年の場合と成人迎えてる人では違いがあります
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