交通事故で今通院中です。事故の割合は10/0で相手が10過失の状況です。
交通事故で今通院中です。事故の割合は10/0で相手が10過失の状況です。 全治1年の怪我ですが、何箇所か痺れが取れない場所があります。保険の等級の問題で、何箇所も痺れがあったとしても全てにおいて14級や12級の程度でまとめられてしまうのか、もしくはその何箇所分に対して一つ一つ等級が決められ、その合計としての慰謝料が発生するのでしょうか? よろしくお願い致します。
ベストアンサー
後遺障害等級は、体の部位ごとに等級を決めた後それらを併合して1つの等級(相当等級)とし、併合後の等級で逸失利益と後遺障害慰謝料が算定されます。 併合の仕方は「花さん」説明の通り「14級はいくつあっても14級で、14級と13級以上の等級があっても繰り上げの対象にはなりません。 13級から9級までが2つ以上あった場合には一番重い等級を1つ繰り上げて相当等級とします。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます、まだ通院中で大変参考になりました!
お礼日時:4/9 6:17