刑法 リコールを求める署名で偽造があったようですが、それに参加したアルバイトの人は処罰されるのでしょうか?(罪が成立しますか?)
刑法 リコールを求める署名で偽造があったようですが、それに参加したアルバイトの人は処罰されるのでしょうか?(罪が成立しますか?) アルバイトの人たちは、署名を偽造しているということの認識はあったと仮定します。 しかし、その偽造にかかわることが、犯罪行為に当たる。という認識まではなかったとします。(何か悪いことをしているようなことをしているような気がするが、それが何という罪にあたる行為をしているのかまではわからない。という認識の程度。)
ベストアンサー
「署名偽造罪」という罪があるらしい。3年以下の懲役又は禁固、或いは50万円以下の罰金である。 ただし、自首すれば罪は軽くなる、当然だが。 □「偽の署名バイト、罪に問われる? 専門家「捜査本筋は首謀者」 <こちさが>警察要請なら協力の可能性」(佐賀新聞、2021年、2/21) https://www.saga-s.co.jp/articles/-/635642 たとえ、執行猶予がついても有罪なら前科が付くわけで、前科がつくと様々な資格がはく奪、失職してしまいます。例えば、弁護士・医師など国家資格を有する職種、公務員にはなれなくなります。 民間の会社に、前科が知られることはまずないですが、『前科があれば、履歴書の「賞罰欄」に記入して下さい』と求められることがあります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。参考にさせていただきます!
お礼日時:3/8 2:13