市役所の会計年度任用職員です。
市役所の会計年度任用職員です。 次年度も同職員として雇用が決まりましたが、『年次有給休暇の残りは次年度に繰り越せない』と上司より言われました。 前年度、非常勤職員から会計年度任用職員へ雇用形態が変わった時は、従来通り、年次有給休暇の残日数は繰り越せたのですが、この次年度に繰り越せない扱いは正しいのでしょうか? 「労働基準法」における継続勤務の扱いから、同法に抵触するように思うのですが、皆様のお知恵をいだたきたく、よろしくお願いいたします。
労働条件、給与、残業 | 労働問題・331閲覧
ベストアンサー
各都道府県により微妙に違うのかもしれませんが・・・ 「年次有給休暇」は6ヵ月後(10日間)に発生しますが、 【会計年度任用職員】は1年任用の期限ですのでその1年で 「有休」は使い果たすべきだったかと思いますね、次年度 任用されても前年度の「有休」は現在の制度上持ち越せず 再び6ヶ月後にならないと「有休」が発生しない様ですね 確かに地方公務員にも【労働基準法】が適用されるのですが、 去年から施行された【会計年度任用職員】の場合は1年任用 期限でその後任用されても、前年度の有休は相殺される様で 今後こういった理不尽な事は「改正」が必要なのでしょうね。
具体的なご回答、どうもありがとうございます。 ♂️ ♂️ 今日、何も説明なく新ルールが記載されたペーパーだけが配られました。それによると、非常勤職員、臨時職員として長年勤務している人の中には、年休数が増えた人がいました。いまいち、納得しがたい内容でした。 労基法に抵触しないのか?スッキリしませんが、「非常勤」は弱いですね?
質問者からのお礼コメント
詳しく解説いただき、ありがとうございました。
お礼日時:3/4 15:24