ベストアンサー
養育費の強制執行をしたいのでしょうか。 公正証書より強いと言ってもいい効力の審判書きがあるんじゃないでしょうか。裁判官が2万円を支払えという命令を出しているので、それで差押えなどはできますよ。 公正証書は調停などをしないで、双方が合意して、2人で公証役場というところに行って、公証人という人に、私たちはこういう合意をしたので、公正証書という書類にしてくださいというようにして作製してもらうものです。そんな必要はないんです。もう審判書きがあるんですから。
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質問者からのお礼コメント
無知ですみません。そうだったんですね。大変勉強になりました。ありがとうございました!
お礼日時:2/25 22:39