自損事故の過失割合についてです。
自損事故の過失割合についてです。 例えばですが、交通整理のない交差点の優先道路を走行中に車が飛び出してきて回避したところ、飛び出してきた車には当たらずに電柱にぶつかったとします。 この場合は自損事故で過失割合は何も無いかとは思いますが、現在変わりつつある過失割合において、飛び出した車に過失(危険運転等)は認められる可能性はどれくらいあるのでしょうか?? 例えば認められたとしたらぶつかったと同じ過失割合(飛び出し8:2ぶつかりなど)になるのでしょうか?それとも若干の過失(飛び出し1:9ぶつかり)になるのでしょうか?
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ベストアンサー
衝突をした場合の過失割合が基本となりますが、例えば、自損事故車が過剰に回避措置を講じた場合や、自損事故車に運転操作誤りがあった場合には、その事情を踏まえた過失修正を行うことになります。 ◆ご参考 https://www.kinkyo.or.jp/pdf/syori_201310_No174.pdf
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