ID非公開
ID非公開さん
2021/3/1 20:05
3回答
バイクの事故について。
バイクの事故について。 気を引きしめるためにYouTubeで事故の動画を見ていたのですが、ある動画で疑問が生まれました。 横断歩道のない道路を走っていたところ、子供が脇から飛び出してきて、それを避けたらバイクの方が転んでしまいました。 子供の方にはぶつかってなく、子供には怪我がなかったのですが、 この場合は自損事故扱いになるのですか? 子供が飛び出していなかったら転んでもなかったし、バイクにも傷がつかなかったはずなのに、これで自損事故扱いにされたら当人もたまったもんじゃないと思います。 これはどのような扱いになるのでしょうか?
交通事故・29閲覧・50
ベストアンサー
警察に届け出をすれば人身事故となり、刑事事件です。 飛び出したのが14歳未満の子供であれば刑事責任能力が無いとみなされるため、刑罰等はありませんが14歳以上で有る場合は業務上過失致傷罪や重過失致傷罪に問われる可能性があります。 誘因事故として民事上も損賠賠償責任が発生しますが、小さな子供の場合は監督義務者の責任となります。 他の回答者が過失割合がバイク80:子供20と回答されていますが、これは子供側が被害者となった場合の「過失相殺率」であり、バイク側が受傷者となる場合は当てはまりません。状況によっては子供側の過失が高くなる事も十分あり得ます。子供の親が個人賠償責任に加入していれば保険で対応可能です。
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質問者からのお礼コメント
分かりやすく回答していただきありがとうございました!
お礼日時:3/6 1:13