ID非公開
ID非公開さん
2021/3/2 0:31
2回答
回答よろしくお願いします。 現在、生命保険控除(新制度)で一般生命保険料控除
回答よろしくお願いします。 現在、生命保険控除(新制度)で一般生命保険料控除 、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除満額枠を使っている場合で所得税と住民税控除されてる状態でふるさと納税を活用した場合は併用可能とのことなんですが、他のサイトを見ると「住民税も同様に、生命保険料控除で控除されたものと重複してふるさと納税のほうで控除されることはありません。」とありました。以前イデコだったか説明を受けに行った際も、生命保険控除が優先され優先順位的にふるさと納税の方が後で、生命保険控除満額使用していればふるさと納税分はそんなに控除されないと教えてもらったので、ふるさと納税を辞めてたのですが、こう言った時期で知人と話してた時に、生命保険控除満額使ってても、ふるさと納税併用しててもきちんとふるさと納税の住民税、所得税両方ひかれてると言われたのですが、どういうことなんでしょうか?? その後ネットで検索し続けてるのですが解決出来ず。 知恵のある方、ぜひわかりやすくご教授お願い致します。
ベストアンサー
生命保険などの所得控除後の課税所得があれば、寄附金をすると所得税等が減税することができますよ。給与所得の人は、源泉徴収票を見てください。給与所得から控除金額を引いても引ききっていないと課税所得がある可能性があります。医療費控除がかなりあると寄附金をしても意味がないことはありますが。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/3/2 22:41
返信ありがとうございます。 源泉徴収票の給与所得から控除金額を引くと言うのは、所得控除額を引くということでしょうか?? 無知で大変お恥ずかしいですが、返信よろしくお願い致します。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました
お礼日時:3/5 22:58