もともと私は社会保険、旦那と子供たちは国保に入ってました。
もともと私は社会保険、旦那と子供たちは国保に入ってました。 去年の12月から産休、育休はいったので いまは私は保険料が免除になっているのですが、 今回 旦那が社会保険に変更したので 子供たちと私を扶養にする事になったのですが 育休中でも変更手続きできるのでしょうか? 貰っている育児手当は無くなりますか?
もう 旦那側で保険証も私の分つくってあるそうで これって二重払いになりますか?
ベストアンサー
社会保険では、扶養で支払金額が増えたりはしないので、金銭的に損はしませんが、 旦那様の扶養の方は、自主的に早く取り下げておいた方がいいと思います。 一人で二つ健康保険にはいっていることがわかったときに、不正扱いをされて、不利益をこうむったりしかねませんよ。 健康保険を使ったときに、返還(健康保険が負担した分のお金を返す)になり、医療費が全額負担になったりしてもこわいですし。 ちなみに、自身で会社の社会保険にはいられていて、産休育休で社会保険料支払免除なら、こちらの方が厚生年金も払ったことになっているので、扶養に入るより圧倒的にお得です。
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質問者からのお礼コメント
有難うございます! はやりそうですよね 汗 旦那の会社に報告して 育休中明けからの扶養似してもらいます!
お礼日時:3/2 22:24