手付の額の制限は ・民法の規定 手付の額は当事者で自由に決められる ・宅建業法の規定 代金の20%まで
手付の額の制限は ・民法の規定 手付の額は当事者で自由に決められる ・宅建業法の規定 代金の20%まで だと思いますが、宅建業法が優先されるんですか? 民法では自由とされていますが、実際の契約の際には代金の20%までしかとれないんですか? なぜ?
ベストアンサー
宅建業者が売主で、買主が一般人の場合は 事前に保全措置を講じてあれば20%まで 講じていない場合は中古10%、建築前5%です。 一般の方が売主なら自由です。 ちなみに宅建業法は宅建業者を規制する法律です。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:3/4 8:47