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国税局査察部の仕事は、租税巨額脱税者に対する犯則調査を行い、検察に告発するのが業務です。したがって逮捕権は必要がないものです。但し、調査のため関係者宅などの家宅捜索のために裁判所から捜索差押許可状を取り、現金・通帳・有価証券・株券などの脱税証拠や裏帳簿、印鑑などの経理書類の押収を目的とし、嫌疑者に追徴課税や延滞金などの支払い勧告、刑事告訴を進めるまでが業務範囲です。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございましたこれからもよろしくお願いいたします
お礼日時:3/4 5:19
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